遺産承継業務 遺言執行 備忘録
後見の印鑑と、銀行印は違う
遺産承継業務
委任契約書ももらう
すべての戸籍が必要になるので、法定相続情報取ってしまっても良い
相続人全員からの委任状、3か月以内の印鑑証明書 2通ずつくらいもらう
司法書士法人の謄本3か月以内、印鑑証明書3か月以内、実印
代表者の免許証のコピー
まずは、残高証明書取得する。
残高証明書必ず死亡した日のものをもらう
全部揃ったら、財産目録作成し送付。
解約手続き、解約の書類もらう、残高証明の時にすでにもらっておくとよい
郵便局は金券が来るパターン
郵便局の口座を持っていれば振り込んでくれる
銀行は残高証明書その日に出してくれるパターンと後日になってしまうパターンがある1週間以内くらいでは来る
清算書作成
1週間くらいに振込
出来れば、通帳キャッシュカードを預かる
遺言執行
遺言執行者就任の通知を送付する
戸籍は、遺言者の死亡がわかる書類
相続人の戸籍も必要
公正証書遺言が必要
(遺言施行者に選任された場合は、審判書も必要な場合ある。)
司法書士法人の謄本、印鑑証明書、実印、補助者証
代表者の免許証のコピー
財産調査、残高証明、保険、火災保険、生命保険、年金保険、介護保険料、国民健康保険料戻ってくるものあれば調べる。
郵便局は金券が来るパターン
郵便局の口座を持っていれば振り込んでくれる
銀行は残高証明書その日に出してくれるパターンと後日になってしまうパターンがある1週間以内くらいでは来る
残高証明書必ず死亡した日のものをもらう
解約手続き、解約の書類もらう、残高証明の時にすでにもらっておくとよい
出来れば、通帳キャッシュカードを預かる