遺産承継業務 遺言執行 備忘録

後見の印鑑と、銀行印は違う

 

遺産承継業務

委任契約書ももらう

すべての戸籍が必要になるので、法定相続情報取ってしまっても良い

相続人全員からの委任状、3か月以内の印鑑証明書 2通ずつくらいもらう

司法書士法人の謄本3か月以内、印鑑証明書3か月以内、実印

代表者の免許証のコピー

まずは、残高証明書取得する。

残高証明書必ず死亡した日のものをもらう

全部揃ったら、財産目録作成し送付。

解約手続き、解約の書類もらう、残高証明の時にすでにもらっておくとよい

郵便局は金券が来るパターン

郵便局の口座を持っていれば振り込んでくれる

銀行は残高証明書その日に出してくれるパターンと後日になってしまうパターンがある1週間以内くらいでは来る

清算書作成

1週間くらいに振込

出来れば、通帳キャッシュカードを預かる

 

遺言執行

遺言執行者就任の通知を送付する

戸籍は、遺言者の死亡がわかる書類

相続人の戸籍も必要

公正証書遺言が必要

(遺言施行者に選任された場合は、審判書も必要な場合ある。)

司法書士法人の謄本、印鑑証明書、実印、補助者証

代表者の免許証のコピー

財産調査、残高証明、保険、火災保険、生命保険、年金保険、介護保険料、国民健康保険料戻ってくるものあれば調べる。

郵便局は金券が来るパターン

郵便局の口座を持っていれば振り込んでくれる

銀行は残高証明書その日に出してくれるパターンと後日になってしまうパターンがある1週間以内くらいでは来る

残高証明書必ず死亡した日のものをもらう

解約手続き、解約の書類もらう、残高証明の時にすでにもらっておくとよい

出来れば、通帳キャッシュカードを預かる